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- 宿泊約款
第1条 ◆適用範囲◆
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めると
ころによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習に
よるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、
その特約が優先するものとします。
第2条 ◆宿泊契約の申込み◆
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その
申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 ◆宿泊契約の成立等◆
1.宿泊契約は、当ホテルが第2条の申し込みを承認したときに成立するものとします。但し
当ホテルが承認しなかった事を証明した時は、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料
を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条違約金及び第18条賠償
の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、
第12条利用料金の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、
宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテル
がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 ◆申込金の支払いを要しないこととする特約◆
1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこと
とする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった
場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条◆宿泊契約締結の拒否◆
1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない事が有ります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がない時。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為を
する恐れが有ると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に
規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体で有るとき。
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われまたは、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障その他やむおえない事由により宿泊させる事が出来ないとき。
(9)都道府県市条例に特に規定される場合に該当するとき。
第6条 ◆宿泊客の契約解除権
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することが出来ます。
2. 当ホテルは、宿泊契約の申込者が、宿泊契約の全部又は一部を解除したときは、別表第2「違
約金」により違約金を申し受けます。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで当日の予定時刻になっても到着しない時は、その宿泊契約
は、宿泊客により解除されたものとみなし処理する事が有ります。
第7条 ◆当ホテルの契約解除権◆
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する事が有ります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れ
が有ると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」による暴力団及びその構
成員ならびにその関係者、その他の反社会勢力であると認められるとき。
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病であるとき、又はその疑いが濃厚なとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させる事が出来ない時。
(7) 都道府県市条例に特に規定される場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の
禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない
宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 ◆宿泊の登録◆
1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所、職業
(2)日本国内に住所登録の無い外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(確認の為、パスポートのコピーを取らせていただきます。)
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に変わり得る
方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 ◆客室の使用時間◆
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。
2.連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
(客室の掃除、部屋移動のため、時間帯により利用できない場合もあります。)
3.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあり
ます。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過 3時間までは、室料相当額の 25%
(2) 超過 5時間までは、室料相当額の 50%
(3) 超過 5時間以上は、室料相当額の 100%
第10条 ◆利用規則の遵守◆
1.宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 ◆営業時間◆
1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付け
パンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1)フロント等サービス時間
イ.門限 午前零時
ロ.フロントサービス 午前6時から午前零時まで
(2)飲食等のサービス時間
イ.1階 和風レストラン『花ふぶき』
営業時間 7時~21時まで (ラストオーダーは、20時30分となります)
メニューは時間帯により(朝食.昼食.喫茶.夕食)変わりますのでご了承ください。
ロ.宴会場
営業時間 7時~21時までとなります
(3)温浴施設のサービス時間
イ.別館 金剛乃湯
営業時間 10時~23時(最終入館時間は、22時15分となります)
定休日 毎月第一火曜日
2.前項の時間は、必要やむおえない場合には臨時に変更する事が有ります。
その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 ◆料金の支払い◆
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、日本円又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジット
カード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントに
おいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった
場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 ◆当ホテルの責任◆
1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊
客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由
によるものでないときは、この限りではありません。
第14条 ◆契約した客室の提供ができないときの取扱い◆
1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り
同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額
の保証料を宿泊客に支払い、その損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できな
いことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、保証料を支払いません。
第15条 ◆寄託物等の取扱い◆
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害
が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
但し現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、
宿泊客が行わなかったときは、当ホテルは、3万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が当ホテルにお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品について、フロントにお預け
にならなかったものに関しては、当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、減失、毀損等の損害
が生じても当ホテルは責任を負いかねます。
第16条 ◆宿泊客の手荷物又は携帯品の保管◆
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先だって当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解
した時に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルにお忘れになられていた
場合は、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない時は、発見日を含め14日間当ホテ
ルに保管し、その後貴重品については最寄りの警察署に届け、その他の物品については処分
させていただきます。(飲食物・雑誌類に関しては即日処分とさせていただきます。)
第17条 ◆駐車の責任◆
1.宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合・車両のキーの預託の如何にかかわらず、当ホ
テルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐
車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 ◆宿泊客の責任◆
1.宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、
その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第12条第1項関係)
内訳 | ||
宿泊者が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料+朝・夕食料) |
追加料金 | ②飲食代及びその他の料金 ③サービス料(②×10%)※1 |
|
税金 | 消費税 |
※1 宴会場での飲食の提供及び、レストランで提供する一部の飲食メニューにサービス料がかかります。
備考1.基本料金表はフロントに備え付けの料金になります。
備考2.未就学児童以下で寝具の御提供が無い場合は、料金を頂きません。
別表第2 違約金(第6条第2項、第14条第2項関係)

備考1.%は、宿泊料金に対する違約金です。
備考2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日(初日)の違約金を収受します。
備考3.一般のお客様の素泊まりに関しては、違約金は発生しません。(但し、連絡無き場合は不泊として扱い違約金を申し受けます)
備考4.団体客(13名以上)の一部について契約解除が発生した場合、契約日宿泊人数の10%以内(端数有る場合は切り上げる)は違約金を
頂きません。但し前日の17:00までとし、当日の変更はお断りします。
■団体宿泊約款■
第1条 ◆適用範囲◆
1.当規定は21名様以上にて当ホテルに素泊まり及び飲食を伴う御宿泊の方を対象
とします。
2.規定にない項目は当ホテルの宿泊約款に準拠します。
第2条 ◆宿泊契約の申し込み
1.宿泊契約は、当ホテルより書面にて確認した事を送付する事により成立します
ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定日
(3)その他ホテルが必要と認める事項
2.予約の受付は当日より1年先までとする。(1年以降は都度決定する)
◆第3条 ◆宿泊契約の成立等◆
1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を書面にて申し出
(書式 宿泊ご案内状または宿泊の依頼文書等)
2.前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間(3日を超えるときは3日
間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する
日までにお支払いいただきます。
尚振込料等の送金手数料はご負担願います。
当方が承認した場合はその限りではない。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、宿泊約款第6
条違約金及び第18条賠償の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次い
で賠償金の順序で充当し、残額が有れば、第12条利用料金の規定による料金の
支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただ
けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
◆第4条 ◆違約金◆
1.違約金の額は宿泊料金の金額(室料+朝/夕食料)に対しての%で表示します
不泊 | 100% |
---|---|
当日 | 100% |
前日 | 50% |
3日前 | 40% |
7日前 | 30% |
20日前 | 20% |
◆第5条 ◆仮予約の取り扱い◆
1.仮予約の受付
(1)旅行社等が旅行企画等で仮予約の申し込をされる場合は、当方より、設定
する宿泊日・部屋数・担当者・連絡先・その他当ホテルでの必要とされる
事項を記載した仮ご予約案内状を送付いたしますのでご確認の上返送願い
ます
(2)仮予約の受け付けは当日より原則最長1年とします。
(3)ご確認されたご案内状を当ホテルが受領した時点にて仮予約の成立と致します。
(4)ご案内状が当ホテルに7日以内に未着の場合は、仮予約は無きものとして
取り消します。
(5)申込証拠金は不要と致します。
2.仮予約の取り消し
(1)仮予約当日に他の予約が入った場合、口頭又は、書面その他にて連絡の上、
部屋数の減少又は総ての取り消しを行います。
(2)仮予約は宿泊予定日の45日前に双方にて確認を行い、団体予約に切り替
えるか、当ホテルの承認を得て再度のご登録となります。
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